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カーリース 自動車保険

カーリース契約に際して、自動車保険がどうなっているのかは気になるところです。
強制保険である自賠責保険は、ほとんどのプランでリース契約に含まれていますが、
任意保険は自身で手配するプランやリース契約に含まれるプランがあります。

ここでは、カーリース契約における自動車保険について解説いたします。

自賠責保険(強制保険)と
任意保険の違い

万一の自動車事故に備える保険を「自動車保険」といいます。

その自動車保険は大きく分けて「強制保険である自賠責保険」と任意保険に分けられます。自賠責保険はその名の通り、強制的に加入する保険であり、加入していないと車検が通らなくなり、法律上その自動車の運行ができなくなります。
一方、任意保険は加入が義務付けられてはいない保険ですが、損害保険料算出機構の調べによると90%近くの自動車が自動車保険または自動車共済に加入しています。高い加入率から、自動車を運転される方々の交通事故に対する意識の高さがうかがえます。

自動車事故時、自賠責保険と任意保険での補償対象の差

自賠責保険と任意保険の補償内容の違い

自賠責保険と任意保険は、それぞれの保険の意義の違いから補償内容が違っています。

まず、自賠責保険は「被害者救済」を目的とした保険であるため、事故被害者の身体への補償に限られます。任意保険でいうところの「対人賠償」補償のみということです。さらに、その金額にも制限があります。

  • 傷害による損害:最高120万円
  • 後遺障害による損害:最高4,000万円
  • 死亡による損害:最高3,000万円

自動車事故による損害賠償額が上記を超えた場合は、加害者が弁済しなければなりません。重度の後遺障害を負ってしまった場合や死亡事故などの場合は、自賠責保険だけでは十分な補償は受けられません。

また、自賠責保険は「対人賠償」補償のみなので、物を壊してしまった際の「対物賠償」補償、や自身のケガの補償、自動車自体の損害の補償はありません。
それらの自賠責保険では補償されない損害を補うために任意保険があるとお考えください。

任意保険の補償内容

前述の通り、任意保険では対人賠償補償以外にも様々な補償があります。また、基本補償以外にも、ロードサービスなどのサポートもセットされるので、安心なカーライフをおくるためには必要な保険だといえます。

対人賠償責任保険
自動車事故により、他人を死亡させたり、ケガをさせて法律上の損害賠償責任を負う場合、相手方1名について保険金額を限度に保険金が支払われます。(自賠責保険等で支払われる金額を除く)
対物賠償責任保険
自動車事故により、車や塀などの他人の財物を壊したり、自動車が線路に立ち入り、電車の運行を不能にしたりして、法律上の損害賠償責任を負う場合、1事故について保険金額を限度に保険金が支払われます。
人身傷害保険
運転者、同乗者など補償の対象となる方が、自動車事故によりケガ・死亡された場合や後遺障害が生じた場合に、被保険者1名について保険金額を限度に実際の損害額に対して保険金が支払われます。
車両保険
衝突、接触等の事故により、契約の自動車に損害が生じた場合、損害額から免責金額を差し引いた金額が保険金額を限度に支払われます。
(全損事故の場合は、免責金額なしで支払われます)
ロードサービス
自動車が急な事故に遭ったり、故障してしまった際の緊急対応や走行不能になった際のレッカー搬送、ガス欠時のガソリンの配達など安心、安全なカーライフをおくっていただくためのサービスです。(保険会社によってサービス内容が異なります)

多くのカーリース会社の契約には自賠責保険がセットされていますが、任意保険までセットされる契約は多くはありません。
任意保険がセットされていないリース契約の場合は、自身で保険に加入を検討しなければなりませんし、その費用を踏まえたリース契約の比較が必要になります。

リースカー専用自動車保険の保険料シミュレーションはこちらから

リースカー専用自動車保険の
メリット

前項の「自賠責保険(強制保険)と任意保険の違い」にてカーリース契約に任意の自動車保険がセットになるケースもあると紹介いたしましたが、その自動車保険は「リースカー専用自動車保険」となります。
リースカー専用自動車保険には一般的な自動車保険と異なる点・契約者のメリットとなる点がありますので、以下に紹介いたします。

リース料金とまとめて定額支払い

リース期間中の保険料は、リース料金の支払いとまとめて定額支払いとなるため、家計への影響が分かりやすくなります。

毎年の継続手続きは不要

リース期間満了まで、保険契約の継続手続きは不要になるため、契約管理が簡素化されます。

保険料の変動なし

リース期間中に、万一、保険を適用するような事故があっても、保険料は上がらず一定です。

ノンフリート等級の継承も可能

リースカー専用自動車保険は特別な契約のように思われるかもしれませんが、現在、加入中の自動車保険契約がある方でも、その契約のノンフリート等級を引き継ぐことが可能なので、割引の進んだ契約でスタートできます。

保険料支払いのイメージ

一般的な保険期間1年間の自動車保険契約とリースカー専用自動車保険の比較をご紹介します。

契約モデル:ノンフリート契約者・
10等級・7年リース

等級の下の()内は事故有係数適用期間を表しています。

1年ごとに契約する場合のグラフ 保険をリースに組み込んで契約する場合のグラフ

保険適用事故が起こった場合、リース期間中の保険料は変わりませんが、事故の内容や件数に応じて、継続後の契約に適用される等級・事故有係数適用期間が変わります。

上記モデルケースの場合は、リースカー専用自動車保険契約では、期間中の保険料が一定であったにもかかわらず、契約満了の7年後には、1年契約と同じ等級・事故有係数適用期間となり、保険適用事故による保険料UPの影響を受けないこととなります。

以上のように、リースカー専用自動車保険には多くのメリットがあります。
また、カーリース契約に含めずに、単体でリースカー専用の自動車保険に加入することができる保険会社もあります。リース契約とセットで加入する保険よりも、補償内容を自由に設計できるメリットがあるので、比較する幅が広がります。
リースカーを契約する際には、是非、リースカー専用自動車保険も併せてご検討ください。

リースカー専用自動車保険付きリース契約プラン(住友三井オートサービス株式会社)

リースカー車両費用保険特約

リースカー車両費用保険特約は、リースカー専用自動車保険の特約(オプション)の一つで、このオプションのためにリースカー専用自動車保険に加入するといっても過言ではありません。
カーリースのメリット・デメリット」で説明している通り、原則、カーリース契約は解約できませんが、その例外的な事例として、事故等でリース車両が全損になってしまった場合があります。
全損事故が起きた場合のリース契約中途解約のデメリットを無くすために、リースカー車両費等保険特約があります。

リースカー車両費用保険特約の内容

全損事故が生じた場合、リース契約中の中途解約費用を限度に車両保険金が支払われます。
通常の車両保険では、リース車両が全損になった場合、必要な補償(リース契約中の中途解約費用)に対して、補償金額の不足や超過が発生しますが、車両全損時の支払保険金の額を、リース契約の中途解約金と同額とする当該特約をセットすれば、合理的な補償となります。

[ リース契約者の方の自損事故によりリース車両が全損になった場合 ]

事故時の車両保険金額 : 100万円、事故時のリース契約の中途解約費用 : 150万円の例

  • リース契約中途解約金150万円
  • リース車両が全損の場合、リース契約者はリース会社にリース契約に基づくリース契約の中途解約費用をお支払いする必要があります。
  • 通常の車両保険のみをご契約の場合

    • お受け取りいただける車両保険金110万円
    • 車両保険金100万円 + 全損時諸費用保険金10万円
    • 自己負担額150万円110万円
    40万円
    40万円も
    自己負担が…
  • リースカー車両費用保険特約を
    ご契約の場合

    • お受け取りいただける車両保険金150万円
    • リース契約の中途解約費用と同額
    • 自己負担額150万円150万円
    0万円
    保険で
    全額カバー!
リースカー車両費用保険特約の説明のグラフ

カーリース契約のトラブル回避のために自動車保険を

カーリース契約のトラブルの一つに、全損事故による中途解約金問題があります。カーリース契約に任意の自動車保険がセットされていれば、この問題は生じませんが、リース契約とは別に自身で自動車保険に加入した場合、あまり内容を理解しないまま車両保険のついていない(または不十分な)契約をしてしまっていると、万一、全損事故が生じた際に、高額なリース契約の中途解約金を負担しなければならなくなります。
あくまで「任意」の保険なので、カーリース会社も加入を強要できません。カーリース会社側からしても悩ましい課題といえます。
リースカー車両費用保険特約のついたリースカー専用自動車保険に加入することで、トラブル回避ができます。「絶対に交通事故を起こさない」方はいないので、保険込みのカーリース比較検討をしてみてはいかがでしょうか。

リースカー専用自動車保険付きリース契約プラン(住友三井オートサービス株式会社)
  • B24-901695(2025/12/24)